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「 挺身隊 = 慰安婦 」であるという議論などについて

 日本では、平成3年になると、女子挺身隊と慰安婦をつなげる証拠はなかったことが判明する。さらに、平成5年3月には、吉田清治氏の著作本が捏造であったことが暴露された。それ以降は「 挺身隊 = 慰安婦 」であるという議論は、基本的に行われなくなった。けれども、韓国の教科書では「 挺身隊 = 慰安婦 」であったという記述がなされているとの事です。etc...


 慰安婦にかかわる日本の戦争犯罪に関する裁判において、米連邦最高裁判所の判決としては、サンフランシスコ講和条約締結国の国民には「戦時賠償を求めることはできない」と判断し、それ以外の国民については、米国は判断しません、それぞれの国で話し合ってください、という判決でした。そして、それぞれの国で話し合った結果の条約ではどうなったか?というと、「完全かつ最終的に解決」済みになりました。つまり、米国 → 解決済み又は二国間の条約に従ってください 二国間 → 解決済み 以上の結果、「法的にはもう終わったとする審判を下した」という判断が産経新聞などの解釈です。


 米政府の調査では、慰安婦にかかわる日本の戦争犯罪を裏付ける証拠などは、30億円超の費用と、約7年の歳月を掛けて、大勢の米政府職員や歴史学者が過去の公文書を徹底的に調査した結果、何一つ発見されなかったとの事です。


米政府の調査では、慰安婦の主張にかかわる日本の戦争犯罪を裏付ける証拠は一点も発見されなかった


 慰安婦たちの主張を裏付ける証拠を求めて、米政府は3000万ドル(30億円超)の費用と、約7年の歳月を掛けて、大勢の米政府職員や歴史学者が過去の公文書を徹底的に調査した結果、有力な証拠は何一つ見つからなかった。


 慰安婦問題で貴重な教訓 米政府による日本の戦争犯罪調査


 日本戦争犯罪調査、3つの教訓


 日本ではあまり知られていない、米国最高裁判所による「日本側の謝罪や賠償はもう必要ない」という判決などについて


 米連邦最高裁判所が「慰安婦」にNO!


 米政府は「慰安婦強制連行」説が嘘だと知っていた


 米国のジャーナリストが語る中国、韓国の嘘


 古森義久 <慰安婦問題報道の虚構>誤報を認めながら、なお日本側の「犯罪性」を対外的に発信し続ける朝日新聞


 COMFORT WOMEN ISSUE 慰安婦問題


 いわゆる慰安婦問題と呼ばれる騒動の原因であるといえる朝日新聞自体が、日本軍による慰安婦の強制連行という記事の捏造を認めています。つまり、いわゆる慰安婦問題と呼ばれる騒動の発端とは、朝日新聞による捏造報道に過ぎなかったのです。その朝日新聞による捏造報道を信じていた人たちは、嘘のプロパガンダに騙されていたといえると思います。さらに、未だに捏造だった事に気付かないままで、今でも朝日新聞の捏造報道が本当だったと信じている人なども多く存在すると推測できますので、そのような事などが問題であるはずです。


 日本軍による強制連行の唯一の日本側証言は、全くのデタラメだと判明した 日本政府の責任を追及する立場の中央大教授、吉見義明も「吉田さんの回想は証言として使えない」と判断 


 朝日新聞は2014年になって、ようやく吉田証言を虚偽と判断し、16本の記事を撤回した。


 100歳の生き証人 慰安婦強制「なかった」


 吉田清冶氏は強制連行の話が嘘だったことを認めて謝罪した


 こちらは、最近、実際に現地まで確かめに行かれた方の情報です。 奥茂治氏


#慰安婦問題は朝日新聞のマッチポンプ(火付け役兼火消し役)


 第二ナチスとも呼ばれる日本が、他国に対して行ってきた、侵略や植民地化、虐殺などのような加害の歴史を修正しようとばかりせず、謝罪と反省、賠償などの償いをするべきであるという宣伝ポスターなどを見つけました


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 さもなくば、韓国で慰安婦像が量産体制へ向かうことになるだろう


#WW2 #プロパガンダ


 今なお現代人の心の中で生き続け、世界の人々の心を揺さぶり続ける、吉田清治氏の魂の叫び、後世にまで残したかった言葉、伝えたかった本当の想いとは!? etc...


1965年の日韓条約の頃にはなかった 慰安婦問題の原点はここにあった etc...













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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