著作物の定義とは
“著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であって、何でもかんでも著作物に該当するというわけではなく、意外と著作物の定義は狭いようです。
たとえどんなに、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という、もう一つの要件が認められないような場合、著作物としての定義を満たしているとはいえないようです。
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