情報公開法第10条
では、「開示決定は30日以内にしなければならない」又、例外として「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる。」と定められているけれども、開示期限が1年以上延期された上、さらに全頁が真っ黒けの文書が提示されるだけで、必要な情報の公開請求を行っても意味がないとの事。
⇒ 沖縄防衛局の情報隠し---全面墨ぬりや開示期限の1年以上の延長
# あわてんぼうの文書
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では、「開示決定は30日以内にしなければならない」又、例外として「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる。」と定められているけれども、開示期限が1年以上延期された上、さらに全頁が真っ黒けの文書が提示されるだけで、必要な情報の公開請求を行っても意味がないとの事。
⇒ 沖縄防衛局の情報隠し---全面墨ぬりや開示期限の1年以上の延長
# あわてんぼうの文書