「事実の伝達にすぎない雑報及び、時事の報道は、著作物に該当しない。」
著作権法第10条によると、「事実の伝達にすぎない雑報及び、時事の報道は、著作物に該当しない。」との事。
⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。」
# 著作権法第10条
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