「公表された著作物は、引用して利用することができる。etc...」
著作権法第32条の条件を満たしていれば、著作権者の許諾を得なくても、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。
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⇒「公表された著作物は、引用して利用することができる。etc...」 著作権法第32条
# 著作権法第32条
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