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ミューズ細胞はあります!

小保方晴子氏のSTAP現象や山中伸弥教授のノーベル賞候補といわれるiPS細胞のようには、それほど世間的にあまり知られていないけれども、STAP現象の最先の開発者である東北大学の出澤真理教授のグループが発見した「Muse(ミューズ)細胞」の研究が、STAP現象やiPS細胞の研究成果の発表内容よりも、正しかった事が証明されつつあるともいえるそうです。


▽<出典元のURLリンク一覧>▽

⇒ Muse(ミューズ)細胞及び分離方法に関する基本的な特許が成立


⇒ 「Muse細胞」肝臓の修復・再生に関与


⇒ Muse細胞は生体内に存在する自然の多能性幹細胞


⇒【受賞・成果】iPS細胞を形成できるのは、Muse細胞だけである。


⇒ <iPS細胞>元はMuse細胞 東北大と京都大チーム発見


⇒ ノーベル賞候補「iPS細胞」の正体は、Muse細胞だった!


⇒ STAP現象に関する特許の最先の開発者は、小保方晴子氏ではなく、出澤真理教授である。


⇒ STAP細胞、、、理研より先に開発した者がいたのか!? デザワ・マリ氏とは…


# Muse # STAP # 最先の開発者













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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