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招魂の意味と田布施村閨閥の日本の支配層の謀略

朝鮮民族の守護社である靖国神社と田布施村出身の日本の支配層の繋がりや閨閥、謀略などについて


⇒ 真実の日本の歴史


⇒ 招魂の意味と田布施村閨閥の謀略


⇒ 安倍首相が田布施村の守護社・靖国神社に供え物 / 神社本庁は「日本神話韓国起源説」を支持していた 〜 日本の支配層は田布施村出身の朝鮮民族


⇒ 靖国神社は田布施村フリーメーソンの守護社


⇒ 靖国神社の実態は、田布施一味達のための田布施一族による神社である


⇒ 大村益次郎と長州ファイブ顕彰板・大村益次郎医学記念碑・脱隊諸士招魂碑


⇒ 靖国神社とは、田布施村出身の朝鮮民族の守護社であり、日本民族 弾圧の象徴である。


⇒ 初詣という悪習は止めるべき。


⇒ 名目上の平和や宗教、正義や民主主義などが、戦争の為の手段として利用されてきた歴史。




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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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