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議会・行政・司法・選管ぐるみの不正選挙の疑惑など

⇒【動画】同一人物による複数枚の票の捏造!?


⇒ 劇団与野党の茶番劇



⇒ 議会・行政・司法がグルでやってる不正選挙


⇒ 不正集計を可能にするバーコード集計ソフト


⇒ ムサシには自民党から共産党までやっかいになっている


⇒ 孫崎享氏も不正選挙に気付いたようです。 開票立会人の告発 得票数48%で各地区毎の得票数もピッタリと一致など



⇒ 「票を投じる者が決定するのではない。票を数える者が決定するのだ」スターリン


⇒ 選挙不正のレシピ グレッグ・パラスト


⇒ 日本が追従する米国不正選挙の呆れた実態 選挙で議員が選ばれるので、民主主義国家であるという虚偽



# 議会・行政・司法・選管 # 不正選挙











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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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