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不正選挙システムによる『国民投票』に誘導しようとする勢力を信用してはならない

世の中の流れとして、「ムサシ」などの不正選挙システムによる不正な国民投票で、『憲法改正』に誘導しようとする兆候があるとの事。


⇒【動画】アメリカの不正選挙裁判(日本でもとっくにやられている)


⇒ 「自民300議席」というCFRのシナリオ


⇒ 不正選挙疑惑の『株式会社ムサシ』と安倍内閣を結ぶ重要な接点


⇒ 集団的自衛権反対を装って『国民投票』に誘導しようとしている勢力が居るようなので注意!!不正選挙システムで国民投票したら危険です!


⇒ 改憲は参院選後


⇒ 国民投票に誘導する者を決して信用するな!~憲法改正を加速させるのが真の狙いだ!~


⇒ 【憲法改正】首相、国民投票は来夏の参院選後に~ムサシと戦争屋に勝つ方法!


⇒ 不正選挙を企てた大本が米国CSISにありアベノミクスなる稚拙な人気取り策から改憲まで




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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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