「国連憲章」の「敵国条項」とは
⇒ 国連憲章が定める「敵国条項の対象国」は、日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドの7か国である。
⇒ ドイツとイタリアは、国連憲章の「敵国条項の対象国」ではないという説
⇒ 国連憲章の「敵国条項の対象国」の日本の自衛隊は、海外で戦闘に従事することはできないようになっている。
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