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「安全保障関連法案」は「開戦の詔勅」と同じようなもの

「安全保障関連法案」とは、「開戦の詔勅」と同じようなもので、「日本の侵略を認める証明書」や「戦争の為の理由づくり」などともいえる。


⇒ 集団的自衛権 自民党の説明はまるで「開戦の詔勅」


⇒ 「国会無視 国会以上に無視されているのは下々の国民」アーサー・ビナード さん


⇒ 国家消滅を招く憲法違反の「集団的自衛権」 歴史が教える怖い真実


⇒ 集団的自衛権の問題点


⇒ 集団的自衛権「海外で戦争する国」づくりを許さない


⇒ 憲法学者15人 リレートーク 雨の国会前「平和主義終わらせない」 安全保障関連法案は憲法違反


⇒ 【動画】憲法学者通行禁止事件



終戦時においては、数時間のやりとりだけで、マッカーサー元帥が心服し、「天皇とはこのようなものでありましたか! 私も、日本人に生まれたかったです。陛下、ご不自由でございましょう。私に出来ますることがあれば、何なりとお申しつけ下さい」「陛下は磁石だ。私の心を吸いつけた」と語ったといわれるほどの人徳や人柄の陛下であれば、一般市民が大量無差別殺戮の犠牲となる原因やきっかけ、許可証などになる「開戦の詔勅」を発令する必要はなかったはず。


⇒ 昭和の日


⇒ 連合国が日本への侵略や占領、一般市民の大量無差別殺戮などを行う為の原因や許可証となった「開戦の詔勅」(「自存自衛の為、障害は破砕する以外ない!?」)













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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