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実質上、米軍基地建設「推進派」の翁長知事

形式や名目の上では、米軍基地建設反対派の翁長氏ではあったが、それらはあくまでも、政治に利用する為のイメージ戦略の一環に過ぎず、実際には「埋立申請承認の撤回・取消」の確約はせず、辺野古米軍基地建設を容認する翁長知事。

翁長知事 辺野古ボーリング調査を事実上容認



翁長雄志氏 埋立申請承認の撤回または取消を確約せず



翁長雄志氏 「埋立申請承認の撤回または取消」を確約しない 辺野古米軍基地建設実質容認



基地建設反対派の翁長氏支援の金秀建設がキャンプシュワブ内の工事も落札 仲井真氏が国場組、翁長氏が金秀建設、下地氏が大米建設、の支援を得る



【辺野古】米軍基地建設反対派の金秀建設が、米軍基地建設工事受注



【辺野古】米軍基地建設反対派の金秀建設が、辺野古埋立工事を落札



辺野古の土地をこっそり買っていた政界の9人が特定され公表されれば鳩山政権が沖縄県民の民意を裏切って秘密裏に決着しようとしている「キャンプシュワブ陸上案」は簡単に吹っ飛ぶことになるでしょう。



【友愛政治】鳩山家の資産はどのくらいあるのか



基地移設工事に官製談合の疑惑が発覚!?













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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