受信機の設置の日と受信設備の設置者などについて
・受信機の設置者は、放送受信契約書に、受信機の設置の日を記入しなければならないとの事。
・NHKの委託業者が、「今月からで良い」などと、それまでの分を勝手に免除したり、受信機の設置の日を記入してはならないとの事。
放送法 第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
放送法 第百八十五条の二号の項目 ~第六十四条の二項・三項に違反行為をした場合、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。~
<放送法 第百八十五条の二号、『第六十四条第二項若しくは第三項の箇所』>
第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二 第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
放送法64条2項3項違反
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NHK内部情報流出 【受信機の設置の日】を追求するのが効果的
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NHKの受信契約書の不備
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NHK放送受信規約
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
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