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特定秘密保護法と、不正なシステムのトリックの種

特定秘密保護法によって、国家や公的な組織などが、不正なシステム(国民を騙す仕組みやデータ改竄、等々)のトリックの種のようなものを、隠す事が容易になるので、国家や公的な組織による犯罪の隠蔽、証拠隠滅、等々につながる可能性があると思われる。

特定秘密保護法のトリック
: プンダリーカの部屋


安倍政権が唱える「集団的自衛権」行使容認のトリックとインチキ改憲論
 ~国民不在の安倍暴走劇~
: どんどん和尚のブログ


騙されてはならない日本版NSCと秘密保護法の目的
: 鬼蜘蛛おばさんの疑問箱


戦争ができるように法律を変える方向性
: Peace Philosophy Centre


秘密保護法の先に広がる風景は「貧困軍事大国・日本」
: カレイドスコープ


戦い方を考えよう。秘密保全法案。
: MONIQUE(モニッキ)のお散歩日記


ドイツの裁判所の判決では、イラク戦争は国際法違反
: 日めくり~細井明美のページ





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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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