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日本原子力文化振興財団がまとめた「世論対策マニュアル」とは

確かに原子力発電は、普通に熱を利用した発電方法の一つに過ぎないというのは理解できますけれども、「原子力発電に核融合は必要ない」という部分の考えに、「ああ、なるほど!」とそのまま受け入れたり、特に違和感を感じないような人は、頭がおかしいのでは?とは思います。

また因みに、「ただ何となくそう思うとか、そのようなイメージがある。」などということではなく、原子力関連施設や放射線などが、決して人体に安全ではないものであることは間違いのない事実であるとは思います。

そして、この間の有限会社スリードが作成した「郵政民営化のための合意形成用の図式」と同じような感じで、日本原子力文化振興財団が、「世論対策マニュアル」を作成したなどと、こちらにあります。

⇒ 日本原子力文化振興財団がまとめた「世論対策マニュアル」


⇒ マスコミの“B層”向け戦略に注意せよ


⇒ B層を狙え


⇒ B層 世論 対策


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#脱洗脳 #安全神話 #世論 #B層戦略 #合意形成コミュニケーション戦略 #メモ











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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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