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距離や空間は実在するとしても、時間や速度は実在しない概念のようなものである

相対性理論が実は正しくなかったとすれば、距離や空間は実在するとしても、時間や速度は実在しない概念のようなものということなどになるのではないのでしょうか?

そもそも、実際に存在しないものや概念を、数式に当てはめて、普遍的で絶対的であるような何かを、公式などで証明しようとすること自体に、無理があるように思います。(相対性理論などは、数式として成立していないのでは?)

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相対性理論による、距離や空間、時間や速度についての考え方は、おおよそのところ次のようになるそうです。

空間がインフレーションで生まれたとしたら、その空間には始まりがあると言う事に。そして空間が拡大しているなら、空間にも時間があるという事になる。

空間が拡大しなければ時間は生まれない。
空間が拡大しないと言う事は、インフレーション前の宇宙である「無」のような状態と同義かも。

宇宙に生まれた物質には「崩壊」「変異」するタイムリミットがあるから時間はある。というところから、空間が拡大(インフレーション)したから時間が生まれた。時間があれば空間がある訳では無さそう。

なので、時間、空間は、等価、等値ではなくて、時間≠空間で、時間は空間に含まれている(時間⊂空間)。

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などという、一つの仮説でした・・・。

#実際に存在しないものや概念などを使って公式として証明されていても、それが本当に正しいかどうかを証明する方法がない
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# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


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