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ゲマトリアが必ず正しいという考え方は、聖書に書かれていることが絶対に正しいというキリスト教原理主義のような世界観に繋がっていくように設定されているのでは?

※ゲマトリアをどう捉えるかは、個人の自由であるので、人それぞれの意見や考え方などに、何らかの相違や差異、不一致のようなものや部分や点などがあったとしても、特に問題ないとは、基本的に思います。



けれども、私の個人的な考えとしましては、ゲマトリアが必ず正しいという考え方は、“根本的に聖書に書かれていることが絶対に正しい”というキリスト教の原理主義のような世界観や考え方などに繋がっていくことになるようにも思います。そして、遥か昔の時代の考え方である天動説の教えを、現代でも引きずっているような、まるで地球平面協会教のような、カルト的な人たちが、未だに存在している。”という、差別的な偏見やプロパガンダのようなイメージの植え付けや刷り込みのような洗脳をされている人々がほとんどのようにも思います。



また、英語圏以外にも、世界中には、沢山の国家や地域、民族、言語や文字の種類、ゲマトリア変換数を出す際の流派や、その人物による考え方など、様々な違いがありますので、ゲマトリア変換数の算出結果として出てきた値には、実は様々な意味が隠されていて、暗に元の文字の意味とは違う別の意味などが示されている(“なぜ、その言語の場合には、その文字が、その数字に変換されたり、そのような意味が暗に示されていると解読できるのか?”)ということの客観的な根拠や蓋然性などがなく、色々な他の言語による再現性のようなものが低いのでは?などとは思います。













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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