fc2ブログ

まとめ リンク集 その他諸々

News Blog Websites

ゲマトリアやカバラ、数秘術とは 数字自体に意味がある?

支配者層の中に、ゲマトリアやカバラ、数秘術と絡めて、世界的に重要な事件や大きな出来事などを、意図的や計画的に引き起こしている連中が存在して、主流メディアなどもそれに世間の注目や関心を向けるために報道などで煽ったりしている事実があるというのは、理解できます。


けれども、ある言語(文字)から、その変換数を求めて、数字に変換したり、また、その結果として導き出された数字に、元の言語(文字)とは違う(全く関係のない)別の意味もある(示されている・ 備わっている)などとして、新しい意味や解釈、説明などを、当て嵌めるたり(付け加えたり)すること自体が、そもそも無理なことなのでは?とは思います。


⇒ さらに、例えば山田太郎(YAMADA TARO)という人の場合、ローマ字表記から変換数の値を出した結果、あるGematria Calculatorでは、「594」や「99」、「668」などになります。: Gematria Calculator


⇒ またこちらでは、「53」 や「671」、 「724」などとなります。 YAMADA: 53 TARO: 671 YAMADATARO: 724 : Gematria Numerology


⇒ そしてこちらでは、「99」「36」 「171」 「63」などになります。 : Gematrinator


⇒ YAMADA TARO=9


⇒ YAMADA TARO=3(「7+1+4+1+4+1+2+1+9=30」「3+0=3」)



ゲマトリアの変換数の算出結果としましては、一つだけという事ではないようです。このことだけでも、ゲマトリアはあまり信用できないといえるのではないのでしょうか?また、これらのようなゲマトリア計算で導き出される数字や“数字という文字自体には意味などない”ともいえるのでは?などとは思います。













関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

リンク
フリーエリア
プロフィール

りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











検索フォーム