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世界革命行動計画 民間防衛の書 作法や風習、習慣、マナー、文化の違いなどについて

 主に日本において、大多数の一般大衆などに影響力を示す事ができる政治家や芸能人、著名人などの表舞台に立つ演者(役者)ような人々の中には、韓国や朝鮮などで用いられている礼儀作法や風習、習慣やマナーなどの形式を、あえて採用している場面があるようです。



 主な例としては、挨拶や握手、水の飲み方、ボディーランゲージなどに、その特徴が現れるようです。



 韓国や朝鮮などでは自然な事であっても、日本ではあまり良くない印象を、人に与えてしまう表現であると捉えられる事もあるようなので、注意が必要なようです。



※水の飲み方に関しては、朝鮮とは関係なく、単に丁寧な飲み方や、大衆の混乱や対立、分断などを招くための紛らわしいジェスチャーのひとつに過ぎないという説などもありますので真偽不明です。



⇒ 挨拶や握手、水の飲み方、ボディーランゲージなどが朝鮮式!?

 

⇒ 芸能界や政治家や有名人に在日朝鮮人・韓国人が多い理由



⇒ 韓国人・中国人の見分け方!?



⇒ 朝鮮飲みをする者に碌な奴はいない!

 

⇒ 世界革命行動計画



⇒ 民間防衛の書




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#韓国式 #朝鮮式 #礼儀作法 #風習 #習慣 #マナー #ボディーランゲージ #在日支配説 #世界革命行動計画 #分断統治 #政策 #etc













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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