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本当は憲法より優位なTPP協定やISD条項などについて

 

偽旗や陽動作戦、デコイ(おとり)のニュースなどに引っかかっている間に、水面下では本来の目的や計画などが着々と進行しているとも捉えられるようです。


⇒ 水道事業の民営化が衆院本会議で可決 国民を奴隷にするためのTPPが採決され衆院を通過した


⇒ 憲法違反の衆議院選挙で選出された内閣が条約締結を行う権限はないため憲法違反であり衆院選やり直しにすべきである。 国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」


⇒ <日本医師会が批判> TPPで国民皆保険が崩壊する!


⇒ 水道事業「民営化」から「再び公営化」へ パリ、市民参加で45億円のコスト削減、ウェールズ、非営利法人による運営


⇒ もうすぐ日本も盲腸手術で700万円掛かる


⇒ TPPで崩壊する日本の医療保険制度 ①盲腸になると自己負担700万円!?


#水道事業の民営化 #TPP #ISD条項 #医療 #日米安保条約 #日米地位協定 #憲法より優位なTPP協定やISD条項














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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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