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黒いものでも白という検察や警察、裁判所の闇

 三井環さんや仙波敏郎さん、原田宏二さんや大河原宗平さん、黒木昭雄さんらによる、検察や警察の裏金などの不正問題の内部告発があった結果、裁判所の判断としてはそのような問題自体がそもそも存在しなかったという判決を下しているので、三権分立の下で司法が公正な審理をしているとはいえません。


⇒ 三井環「検察の裏金」


⇒ 仙波敏郎「警察の裏金問題」


⇒ 警察の裏金 年間400億円














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表現力の不自由展  あれは芸術とは言えない!

⇒  【表現の不自由展】 あれは芸術とは言えない!


作品のコンセプトや技術が擬似芸術レベル!?


日本人種・民族への憎悪・嫌悪を煽る表現方法のひとつなのでは!?


#炎上目的や煽り運転レベルの作品!? #メディアの陽動作戦に釣られてみた #表現力の不自由展


 戦死者の寄せ書きが書かれた旗や国旗、国の象徴である天皇の肖像を燃やすような表現などは、ヘイトであると捉えられても仕方がない行為であると思います。


⇒ 寄せ書き日の丸(日章旗)返還に込められた思いとは


#間抜けな〇〇人の墓 #etc















世界革命行動計画 民間防衛の書 作法や風習、習慣、マナー、文化の違いなどについて

 主に日本において、大多数の一般大衆などに影響力を示す事ができる政治家や芸能人、著名人などの表舞台に立つ演者(役者)ような人々の中には、韓国や朝鮮などで用いられている礼儀作法や風習、習慣やマナーなどの形式を、あえて採用している場面があるようです。



 主な例としては、挨拶や握手、水の飲み方、ボディーランゲージなどに、その特徴が現れるようです。



 韓国や朝鮮などでは自然な事であっても、日本ではあまり良くない印象を、人に与えてしまう表現であると捉えられる事もあるようなので、注意が必要なようです。



※水の飲み方に関しては、朝鮮とは関係なく、単に丁寧な飲み方や、大衆の混乱や対立、分断などを招くための紛らわしいジェスチャーのひとつに過ぎないという説などもありますので真偽不明です。



⇒ 挨拶や握手、水の飲み方、ボディーランゲージなどが朝鮮式!?

 

⇒ 芸能界や政治家や有名人に在日朝鮮人・韓国人が多い理由



⇒ 韓国人・中国人の見分け方!?



⇒ 朝鮮飲みをする者に碌な奴はいない!

 

⇒ 世界革命行動計画



⇒ 民間防衛の書




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#韓国式 #朝鮮式 #礼儀作法 #風習 #習慣 #マナー #ボディーランゲージ #在日支配説 #世界革命行動計画 #分断統治 #政策 #etc













著作物とは

“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。



※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?

















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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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