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日本語版のサンフランシスコ講和条約の条文は正文ではなく、あくまでも公文 etc...

 「正文に準ずる扱い」であったとしても、あくまでも正文にならって、日本語版のものをなぞらえただけであって、やはり正文ではなく公文でしかないようです。



“日本文というものは條約上の正文ではない”etc... 委員会議事録より



○曾祢益君 次に(b)項について伺いたいのでありまするが、その前に、この我々の手許にありまする日本文というものは條約上の正文ではないと思いまするが、これは訳文ではなくて、日本文というものが一つの、條約の何といいまするか、テキストになつているかどうか、この点を先ず伺いたいと思います。


○政府委員(西村熊雄君) 第二十七條に規定してあります通りに條約の正文の一つでございます。いや、正文ではございません。日本語によつて作成したとありますから、何と申しましようか、正文というのは当りませんが、公文とでも申しましようか、公文であつて、訳文ではございません。


⇒ 参議院平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 昭和26年11月5日


# サンフランシスコ講和条約の日本文は、正文ではなく公文 公文で条約を正式に、まさかのエア批准?!


⇒ 講和条約のうそ


⇒ 日本はアメリカの属国である




 至る所で対立軸を煽って、奴隷同士で互いに争わせるように仕向ける事などを分断統治工作と呼ぶようです。



⇒ 奴隷が奴隷を監視!<分断統治国家>日本の悲劇


⇒ 分断統治とは




 欧米軍(国連軍=米軍、NATO、EU軍)の領土・植民地・影響下にあった地域図 現在の日本も当時の他の国々のように、欧米軍の影響下や実質的には植民地状態にあるとしても何も不思議ではないと思います。


⇒ 1904〜1905年09-0.jpg

#植民地(属国)である方がむしろ普通 #脱洗脳












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インターネットによる電子投票

 

インターネットによる電子投票にした場合、選挙に関わる労働時間や人件費、諸費用などに掛かる税金の削減などに繋がったようです。


⇒ 電子国家エストニア


⇒ エストニアの電子投票



#エストニア #インターネット電子投票 #ペーパーレス化













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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