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ドイツの基準値とされているドイツ放射線防護協会の提言では、セシウム137については、成人は8Bq/kg、未成年は4Bq/kg

⇒ WHOとドイツの基準値について


・WHOの基準値は、ヨウ素131、セシウム137ともに、10Bq/kg

・原子力事故などの緊急時において、WHOの基準値は、IAEAと同様に、ヨウ素131が3000Bq/kg、セシウム137が2000Bq/kgとなる。

・日本の基準は、ICRPのガイドラインの値を踏まえて、ヨウ素が300Bq/kg、セシウムが200Bq/kg

・ドイツの基準値とされている、ドイツ放射線防護協会の提言では、セシウム137については、乳児・子ども・青少年は4Bq/kg、成人は8Bq/kgを基準値とすることを提唱している。etc...

⇒ 日本における放射線リスク最小化のための提言













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海洋放出されるトリチウム汚染水 何リットルでも、海に流せば大丈夫!?

⇒ 東京湾のコイも福島原発沖のヒラメ以上に汚染されていた![2017年01月23日]


⇒ 2017年1月、千葉銚子沖のスズキ69Bq/kg、東京湾も放射能蓄積


⇒ 1グラムの気体トリチウムは、360兆ベクレルの放射能を持ちます。また、1グラムのトリチウム水は、55兆ベクレルの放射能を持ちます。 etc... via @soraazure


⇒ トリチウムについてのメモ書き


⇒ 【トリチウム水】三重水素の正体とは 矢ヶ崎克馬教授


⇒ 増え続けるトリチウム汚染水、福島第一に62万立方メートル貯蔵


⇒ トリチウムは放射性の水素同位体であり、皮膚を透過しないものの、癌を含め、疾病の原因になり、健康リスクをもたらすと考えられている。


⇒ 現実味帯びる「トリチウム汚染水」の海洋放出 福島原発タンク1000基に貯まる最大の難題


⇒ NO MORE FUKUSHIMA トリチウム海洋放出問題  etc...



♯汚染 ベクレル トリチウム キューリー 健康 被曝 リスク 水 気体 浸透 人体 影響 癌 必須要素 重要成分 風評被害vs.実害 安全vs.危険 分断統治 人口削減 化学物質 散布 駆除 草の根運動 根絶やし 人工芝運動 25ヶ条の世界革命行動計画 シオンの議定書 etc...













破砕する以外にない一切の障害はない

“最大の障害は日本軍守備隊の激しい抵抗ではなく、土砂ぶりの雨と沖縄南部の泥の海であった” etc...


⇒ 雨と泥との闘い via Hiroshige Mizuno













シリアの現状 神道 etc...

“どのような内容の報道を優先的に選ぶのか”という事など、主要なメディアの報道自体が、完全に客観的であるとはいえず、恣意的な報道がなされているという説 etc... 


⇒ シリアの現状 etc... via @Linda_Goro ⇒ シリア紛争の計画と目的






偽ユダヤ教が日本に入ってきて、象徴・偶像崇拝の悪魔的な宗教の神道が誕生したらしいです。 偽ユダヤ教 ⇒ 神道 = 象徴・偶像崇拝の悪魔的な宗教


⇒ 神道という名の イエズス会


⇒ イエズス会とは表向きはキリスト教団の皮を被っているが、その実態はスペイン・ポルトガルの世界侵略の尖兵となった諜報機関である。













まるで“悪質なドッキリの前フリ”のような、“三反園訓知事の公約”

薩摩川内原発の稼働停止を公約に掲げていたのは、あくまでもフィクションであり、いわゆる“ドッキリの前フリ”のようなものであって、実際には、三反園訓知事は原発推進派だったという“オチのネタばらし”後に、反原発派や多くの県民などは、やっと自分たちが騙されていた事に気づいてみたところで、何ひとつ安心できないので、三反園訓知事の公約は、“悪質なドッキリの前フリ”のようなものであるなどともいえるようです。


<参考ページURL一覧>

⇒ 希代のペテン師・三反園知事に「リコール」の声
⇒ 三反園知事 脱原発の言葉に命はあるか
⇒ 三反園鹿児島県知事 母校講演のお粗末













素材や情報などに、創作性を持って、編集や構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...

素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


⇒ 著作権法第12条

1.編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2.前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。


⇒ 著作権法第12条の2

1.データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2.前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。


# 編集著作物 # 著作権法第12条













著作物として必須の要件とは

“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であって、何でもかんでも著作物に該当するというわけではなく、意外と著作物の定義は狭いようです。


たとえどんなに、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という、もう一つの要件が認められないような場合、著作物としての定義を満たしているとはいえないようです。


<参考URL一覧>


⇒ 著作物とは













著作物の定義とは

“著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であって、何でもかんでも著作物に該当するというわけではなく、意外と著作物の定義は狭いようです。


たとえどんなに、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という、もう一つの要件が認められないような場合、著作物としての定義を満たしているとはいえないようです。


⇒ 著作物とは













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りんくまとめ

Author:りんくまとめ

名前は“りんくまとめ”と読みます。ブログの内容は、主にニュースやリンクのまとめなどです。何卒宜しくお願い申し上げます。


素材や情報、データベースなどに、創作性を持って、選択や編集、構成などがなされた場合、著作物としての必須の要件や定義を満たし、保護される etc...


# 編集著作物

⇒ 著作権法第12条



⇒ 著作権法第12条の2



“著作物とは、思想又は感情を(創作的に)表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であると定義されており、大きく分けると二つの要素によって構成されている必要があります。 そのため、”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”であったとしても、もう一方の要素である、“思想又は感情を(創作的に)表現したもの”という定義に該当する箇所が認められないような場合などにおいては、著作物としての必須の要素や要件、定義を満たしているとはいえないようです。 

※著作物を創作しようとした場合には、まず最初にその定義を理解していなければならないはずです。



⇒ 著作物とは?



⇒「ウェブページのリンク行為は一般に著作権法上の問題ではありません。etc... # リンクは自由である!」


⇒「著作物の提示についての対価や料金、営利を目的としない場合、上演や上映、公衆への伝達・提供などができる。etc...」(著作権法第38条)


⇒ 著作権法第32条の条件を満たしていれば、公表された著作物は、引用して利用することができます。その利用方法については限定されていません。etc...


⇒「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。etc... 著作権法第10条」



⇒ 自民党も御用達、2ちゃんねるのホットリンクは朝鮮系の企業だった


⇒ 自民党ネット工作御用達、2ちゃんねるのホットリンクは韓国系企業でした



⇒ 安倍政権を見極める⑭ 祖父の岸信介 アメリカのために働いた男



⇒ Japanese CIA Agents List ~ 日本人のCIAリスト 日本の中のCIAエージェント一覧











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